浅山司法書士事務所は大阪市淀川区を拠点とし、相続に関するご相談を承っております。
主なサービス内容をご紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことをいいます。
戸籍謄本などの必要書類の収集、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記まで行います。
遺言書作成のお手伝いも行っております。
依頼主様の想いを汲み取り、形にさせていただきます。
将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に、成年後見を利用せず、家族などの信頼する人に自分の大切な財産を預けて有効に管理・運用・処分してもらえる方法です。
相続税や贈与税など、節税対策のご相談もお受けいたします。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も相続放棄の対象です。
被相続人の死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに、法定後見申立書や任意後見契約書の作成を行います。