①施工日(令和6年4月1日)
②自己のために相続開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知った日
※これまで相続登記に期限は原則ありませんでしたが、令和3年4月28に改正した法律により、相続登記が義務化され、(不動産登記法76条の2)令和6年4月1日に施工されることになりました。
※現時点ではまだ相続登記は義務化ではありませんが、お早めの手続きをお勧めしております。
※遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決定する必要があります。