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よくある質問FAQ

よくある質問

相続登記に期限はありますか。
相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

施工日(令和6年4月1日)

自己のために相続開始があったことを知り、且つ不動産の所有権を取得したことを知った日

これまで相続登記に期限は原則ありませんでしたが、令和3年4月28に改正した法律により、相続登記が義務化され、(不動産登記法76条の2)令和6年4月1日に施工されることになりました。

現時点ではまだ相続登記は義務化ではありませんが、お早めの手続きをお勧めしております。

相続登記に必要な戸籍関係の書類収集を依頼できますか。
司法書士などの国家資格者には「職務上請求」といった、依頼された職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票や戸籍謄本などを依頼者の代わりに取得できる制度がございます。是非ご依頼ください。
亡くなった親名義の不動産を、親名義のまま売却できますか。
たとえ遺族であっても土地の名義が故人にある場合、勝手に売却することはできません。
故人名義の土地を売却するには「相続登記」による名義変更が必要です。

遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決定する必要があります。

相続放棄をしたい場合、裁判所に行く必要はありますか。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄には「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附表」「申し立てる人の戸籍謄本」が必要です。ほかにも状況によっては、追加で必要な種類もありますのでご自身で判断が難しい場合は、お気軽にご相談ください。